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両建経理していますか?

野々市・金沢・白山市を中心に活動している「かわした税理士のブログ」へようこそ!

タイトルの「両建て経理」、お分かりでしょうか?

例えば、

10,000円のモノが売れました。

クレジットカード支払いでした。

後日、30円の手数料が引かれて、9,970円の入金がありました。

さて、どういう経理をしますか?

正解は、

売上高: 10,000円

手数料(経費): 30円

になります。

売上高: 9,970円 は不正解です。

利益は同じ9,970円なので、どっちでもいいだろう!

とお考えの方もいると思いますが、

そうではないんです。

特に問題なってくるのが消費税です。

消費税で簡易課税やインボイスの2割特例で計算している場合、

経費は概算で計算されるので、

売上高は正確に計算しないと、正しい税額が計算されません。

そのため、「両建て経理」は必須なのです。

上記のように売上高を9,970円で計算していると、

税額が過少となり、申告漏れで追徴課税になってしまいます。

消費税への影響はこれだけではないです。

消費税を納めないといけないかどうかの基準は、

2年前の売上が1,000万円を超えるどうかですが、

この1,000万円を超えるかどうかの判定も、

当然、「両建て経理」で計算したものになります。

9,970円で計算して、

ギリギリ1,000万円届かなかったので、

消費税を納めなくてもいいぞ!

と思って申告しなかったら、

その後、丸々一年分の追徴課税を受けるはめになる、

ということも考えられます。

今回は消費税の例だけを挙げて説明しましたが、

一般的に「両建て経理」は原則的な経理方法です。

相殺されるものがあれば、

相殺前の金額と、

相殺の原因となった取引の金額と、

その両方を計上する必要があります。

どうかお気をつけください。

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