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年内にやっておかないといけないこと

野々市・金沢・白山市を中心に活動している「かわした税理士のブログ」へようこそ!

今年も残り2週間を切りました。

1年はあっという間ですね。

年を越す前にあたって、年内にやっておくことを確認しましょう。

まず、届出関係では消費税の計算方法ですね。

令和7年の消費税の計算方法を、

原則課税でいくのか、簡易課税でいくのか、

これは年内に決断して届け出なければなりません。

インボイス導入措置の2割特例で計算する方は、

申告のときに2割特例にするかどうか選べますが、

原則課税か簡易課税かは事前届出が必要です。

しっかり忘れず考えましょう。

あと、少額資産の特例を使って節税する方は、

年内に購入して事業に使い始める必要があります。

少額資産の特例とは30万円未満の固定資産なら

全額を減価償却費にできる特例ですね。

お金は払い終わってるけど、年末時点でまだモノが届いていない、

となると、この特例は使えません。

実際にそのモノを年内に事業用に使わないといけません。

気をつけましょう。

それから、税理士にお願いしようと思っているけど、

まだ税理士に話をしていない方、

一刻も早く税理士に相談に行きましょう。

確定申告の繁忙期に入ってしまうと、

税理士は新規の話を受けられない可能性があります。

実際、私の事務所でも、作業量が多そうな確定申告は、

今、お話をいただいても、お断りせざるをえません。

早めのご相談を!

あげればいろいろありそうですが、

とりあえず思いついたものをあげてみました。

そうそう、

年末調整の関係書類を税理士事務所にまだ渡していない方は、

なるべく早めに税理士事務所に渡しましょう!

税理士事務所も順番に処理をします。

遅くなってしまうと、年越しになるかもしれません。

できるだけ年内に終わらせたいですよね。(^-^)

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