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「子育て資金の一括贈与」を勧めたことがない件

野々市・金沢・白山市を中心に活動している「かわした税理士のブログ」へようこそ!

「子育て資金の一括贈与」ですが、

廃止の方針から一転、期間の延長が決まったようです。

とはいえ、

この制度を勧めたことがありません。

というのも、もともと子育てなど生活費・教育費は

「その都度」の贈与であれば非課税なんです。

「一括」で贈与したら贈与税がかかってしまうんですが、

「その都度」なら贈与税は非課税です。

で、

この「一括贈与」するときなんですが、

ちょっと手続きが面倒だぞ、という話を聞いています。

信託会社などにお金を預ける必要があって、

いざお金を引き出そうとするときにも、

教育費で実際にかかった領収書を、

信託銀行に確認してもらう必要があるなど聞いています。

で、

まだ続きます。

贈与したおじいちゃん・おばあちゃんが亡くなったら

使い残した額には相続税がかかるとか、

期間が満了したときに使い残した残額があったら贈与税がかかるとか、

「これって節税じゃないよね」という規定があったりします。

税制をよく知らない人から見たら、

「非課税」と聞いただけで得な気分になるんでしょうが、

よく理解してみると、そうでもなかったりするヤツです。

この制度を活用するメリットがよく分からないので、

今までオススメしたことがありません。

そんな理由もあって、利用が低調で、

一旦廃止が決まったと思うんです。

でも、何らかの力がはたらいて延長になったんでしょうね。

さて、生活費・教育費のその都度贈与が非課税で

あることについての詳細は専門家までお問い合わせください。

大事なところですので、慎重にやるよう心がけましょう。

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