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「103万円の壁」と「憲法」の問題

野々市・金沢・白山市を中心に活動している「かわした税理士のブログ」へようこそ!

「103万円の壁」の関係でちょっと思ったことです。

まず、この103万円って、

給与所得控除55万円と基礎控除48万円の合計です。

給与所得控除とはサラリーマンのための概算経費です。

サラリーマンは領収書をいちいち保管しなくてよくて、

だいたいこれぐらいは経費であったはずだから、

これぐらいは経費相当として控除していいですよ、

という金額です。

基礎控除とは、

憲法が定める最低限の生活を保障するために、

ここまでは税金をかけませんよ、

という意味合いと言われています。

さて、ここで「?」と思いますよね。(^-^;

基礎控除48万円で最低限の生活ができるでしょうか?(^-^;

ちょっと低すぎるのでは?

今の48万円って少なすぎ、と私は思います。(^-^;

103万円を178万円に上げるという議論がありますが、

これは基礎控除を48万円から123万円に上げることかなと思います。

123万円であれば、月平均で約10万円です。

これを多いか少ないか、どう思うかはいろんな意見があるでしょうが、

少なくとも今の4万円よりマシだと思います。(^-^;

で、

今、「財源がない」という問題が起こっていますね。

私にはこう言っているように感じます。

「憲法に定める最低限の生活を保障するために、

月10万円までは税金をかけないようにしたら、

地方公共団体の財源が足りなくなるので、

そんな減税はできません。」

う~ん、どうでしょう?(^-^;

私はこう思います。

「月10万円は生活の保障してくださいよ、

憲法で保障されているんですよ、

国民の最低限の生活保障より、

地方公共団体の財源が優先っていう考え方はどうなんでしょう?」

どうでしょう?(^-^;

地方の零細税理士の独り言です。

どうか大目に見て下さい。(^-^;

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