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所得税節税方法・初級編5

野々市・金沢・白山市を中心に活動している「かわした税理士のブログ」へようこそ!

医療費控除について。

この制度は皆さんご存知のとおりかと思います。

10万円以上の医療費を使ったら、

確定申告をすれば税金が戻る制度です。

ちょっと見落としがちな点を2件、書きたいと思います。

1.足切り額は10万円とは限らない。

「10万円以上」というふうによく言われていますが、

実は10万円以下でも医療費控除を受けられることがあります。

この足切り額は実は、

「総所得金額等×5%」という計算式で計算されて、

上限が10万円となっているのです。

したがって、総所得金額等が200万円未満の方は、

医療費が10万円以下でも医療費控除を受けれます。

じゃあ、「総所得金額等」とはどんな金額か?

これはちょっとややこしいので省略させてください。(^-^;

詳しくは専門家へお問い合わせください。

2.収入の多い家族一人に集中させると有利

前記の足切り額ですが、これは申告する人単位で計算されます。

言い換えると、二人に分けると二人分の足切り額が引かれます。

一人だと一人分の足切り額です。

具体的に説明にすると、

家族で100万円の医療費があったとしますね。

すると、二人に分けて申告すると、

足切り額が10万円×二人=20万円、

差し引きすると、控除される金額は80万円です。

しかし、一人に寄せれば足切り額は10万円で済みます。

差し引き後、控除される金額は90万円になります。

一人に寄せることで、10万円控除額が増えるんですね。。

では、一人に寄せるとして、誰に寄せればいいのか?

それは、適用される税率が高い人、

つまり収入の多い人に寄せた方がいいです。

税率30%の人に寄せれば、90万円×30%=27万円

税率20%の人に寄せると、90万円×20%=18万円

返ってくる税額がこんなに変わってきます。

注意点ですが、法律上、

医療費を負担した人がこの制度を受けられることとなっています。

家族のAさんが負担したものを、

申告のときだけBさんに寄せるということは、

厳密にはできないことになります。

なので、普段から医療費の支出をどこからするか?

ということを意識しておく必要があります。

どうか、ご注意を。

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