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所得税節税方法・初級編3

野々市・金沢・白山市を中心に活動している「かわした税理士のブログ」へようこそ!

所得税節税方法・初級編3、

今回は「専従者給与」です。

所得税では生計が同じ家族への給料は、基本的に経費になりません。

そういう決まりです。

しかし、青色申告であれば、

税務署に届け出ることによって経費にすることができます。

それが「専従者給与」です。

家族へ給料を出すことが、なぜ節税なのか?

それは所得税の仕組みの問題です。

所得税は所得が増えれば増えるほど、税率上がります。

ということは、

所得が家族の1人に集中すると、高い税率が適用されるんですね。

事業主の夫に所得が集中していて、

所得税住民税で合計40%の税率とします。

そこで、妻に給与を出すと、所得が分散する効果が出ます。

専従者給与を出した結果、

夫の税率が30%・妻の税率が15%になったとします。

すると、給与を出す前に40%かかっていた税率が、

妻への給与所得に姿を変え、15%の税率に減るのです。

差し引き25%分税金が減るという効果があります!

ちょっと分かりにくいかもしれませんが、

実はこの効果は絶大で、

法人化するよりもずっと効果があることが多いです。

節約を考えるなら、

法人化するよりこちらが優先です。

ただし、もちろん条件があります。

まず、青色申告であること。

家族は専従であること。(もっぱら従事すること)

バイト程度ではこの制度は認められません。

そして、給与は労働の対価に見合ったものであること。

帳簿をつけているだけで月給100万円はNGです。(^-^;

詳細は専門家にお問い合わせください。

一緒に事業をしている家族がいる人は

絶対に欠かせない制度です。

この制度を活用しないのは、もったいないの極みです。

ぜひ、ご検討ください。

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