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所得税節税方法・初級編2

野々市・金沢・白山市を中心に活動している「かわした税理士のブログ」へようこそ!

所得税節税方法・初級編2は「減価償却」です。

「減価償却」とは、10万円以上の資産を購入した場合、

1年で一発で経費にはできず、数年に渡り分割して経費にする制度です。

例えば、普通車なら6年、パソコンなら4年、といったように

国がその年数を決めています。

対象となる資産は、通常の場合10万円以上の資産です。

しかし青色申告の場合、その基準が緩やかになり、

30万円未満であれば一発で経費に落とせます。

(正確には資産計上をして、全額減価償却費計上です。)

ちょっとしたものを買おうと思うと、

どうしても10万円以上になってしまいます。

しかし、青色申告であれば、30万円未満であれば、

その年の経費にすることができます。

実は使い勝手がいい制度なんです。

12月になって利益がたくさん残っていて、

必要なものを今のうちにたくさん買って経費を作りたい!

といったときに有効な節税方法です。

ただし、合計が300万円までで打ち止めなので、

合計金額にはご注意ください。

「パソコンがもう1台必要だと思っていた」とか、

「新しいエアコンがほしいと思っていた」とか、

そういったものであれば、年内に買ってしまえば、

その金額を丸々経費にあげることができます。

ただし、くれぐれも申し上げたいのは、

「必要なもの」の購入をしてください。

使うかどうか分からないものを買って、

結局使うことがなかった、となると、

それは単なる無駄遣いになります。

必要なものを30万円未満で買っておく、

というのが鉄則です。

注意点!

イスと机、パソコンとディスプレイ、のように

1セットで使うものはセットごとで30万円未満かどうか

という基準で判定しますので、ご注意を。

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