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所得税節税方法・初級編1

野々市・金沢・白山市を中心に活動している「かわした税理士のブログ」へようこそ!

最近商売を始めたという方や、

商売を初めて数年経つけど、まだ税理士に頼んでいない方、

のための所得税節税方法・初級編です。

ぜひ、ご参考にしてください。

まず1つ目。

「青色申告」にして「青色申告特別控除」をとること。

青色申告承認申請書を税務署に提出すると、

青色申告で申告書を提出できます。

この手続きをしていない状態を白色申告といいます。

昔は申告書に色がついていたんですが、

今ではその色はついていないので、

名前だけの青色になっています。

青色申告になった場合、キッチリとした帳簿をつける必要がありますが、

その代わりに特典があり、いろんなメリットがあります。

その1つが「青色申告特別控除」です。

所得金額(利益)から一定金額を引いて計算してOK、という制度です。

言い換えれば、「領収書はないけど経費が増える!」

といった感じでしょうか。

金額は10万円です。

複式簿記にすれば55万円、

さらに電子申告をすれば65万円、

控除することができます。

とはいえ、複式簿記は一般の方にとっては難しいですよね。

そんなときは税理士に依頼するという手があります。

しかし、税理士に頼むと税理士報酬が発生しますよね。

でも青色申告特別控除をとれるので税額自体が減っています。

税率が30%なら、65万円×30%=19万5千円、

この税額が減るので税理士費用の大部分がまかなえます。

それじゃあ、税理士が儲かるだけじゃないか、

とお考えでしょうか?

でも、そこだけではないですよね。

税理士に頼むことによるメリットがあります。

面倒な処理を代わりにやってくれます。

判断に迷うようなときに適切な助言がもらえます。

経営のパートナーとして相談ができます。

(もちろん他の節税方法も教えてもらえます。)

などなど。

これらのメリットを差引きして考えると、

十分お釣りがくるのではないでしょうか。

複式簿記で記帳することによる節税、

お分かりいただけましたでしょうか?

自分の場合ではどうかぜひご検討ください。

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