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「平等」と「公平」

野々市・金沢・白山市を中心に活動している「かわした税理士のブログ」へようこそ!

日本の税金の制度は、

「平等」ではなく「公平」を理念としています。

ちょっと難しい言葉ですね。

具体例をあげてみましょう。

「税金は1人につき10万円です!」

これが「平等」です。

「収入の少ない人は税金1万円、逆に多い人は100万円です!」

これが「公平」です。

つまり、「税金の負担は収入に応じて決めましょう」

というのが日本の税金の制度です。

「公平」の理念に基づいた制度です。

「応能負担の原則」と言ったりします。

で、今話題の「基礎控除増額の改正」の問題です。

「高所得者ほど得する!」という指摘が言われていますね。

これを「公平」の理念から考えると・・・

当然のことですよね。

多くの税金を納めている人であれば、

多くの減税の恩恵を受ける、

少ない税金を納めている人であれば、

減税の恩恵も少なくなる、

まさに「公平」の理念にのっとっています。

逆の言い方をすると、

低所得者優遇の改正でもなければ、

高所得者優遇の改正でもない、ということです。

税金の制度の理念に沿った範囲内での

改正案といえるのではないでしょうか。

というのが、私の考えでございます。

よい案なのか、悪い案なのか、判断するのはそれぞれです。

ご参考となれば幸いです。

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