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税理士が申告書を代理で提出するということ

野々市・金沢・白山市を中心に活動している「かわした税理士のブログ」へようこそ!

「会計のほうはできてるので、申告書だけお願いします。」

たまに言われます。

でも、できない相談だったりします。

というのもちゃんと理由があるんです。

税理士が申告書にハンコを押すということは、

(今はほとんど電子署名ですが)

内容をちゃんと精査していますよ、

ということを意味します。

ハンコがあるということは、会計のほうも含めて、

税理士によってしっかり精査されている申告書ですよ、

と世間的に意味することになってしまうんです。

なので、お客様が「会計はできている」とおっしゃっても、

それを鵜呑みにせず、しっかり内容を精査する必要があるんです。

そして、経験上の話になりますが、

会計のほうを精査させていただくと、

残念ながら、いろんな修正点が出てくるものなんですね。

そして、いろんなチェック業務を経験している方なら

ご理解いただけると思いますが、

いざチェックをしてみると、内容がボロボロ過ぎて、

どこからどう手直ししていいか分からない、

という状況に直面するケースもあります。(^-^;

場合によっては、最初からやり直した方が早いんじゃないか、

というようなこともあるんです。

したがって、「申告書だけ」ということはありえないのです。

そして、内容の修正がどれだけ必要かは事前に分からず、、

実際に内容を精査してみないと分かりません。

したがって最初の作業量が不明な段階では、

「税理士報酬はいくらです」という話もできないんです。

「私のは大丈夫です」と思われるかもしれませんが、

税理士側からすると、みなさんそうおっしゃるんです。(^-^;

申し訳ありませんが、どこまで信ぴょう性があるのか分からないんです。

どうか、こういった事情をご理解ください。

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