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役員報酬の変更

野々市・金沢・白山市を中心に活動している「かわした税理士のブログ」へようこそ!

役員報酬の増額・減額の変更について。

会社法上は特に時期の制約はありません。

変更が必要だとなれば、時期を問わず、

手続きを経た上で変更することが可能です。

しかし、税法は違います。

「役員報酬を変更して利益を少なくする」ような操作を許さない、

という立場を取っています。

そして、決算月から3ヶ月以内に変更手続きをしたものだけ認めます、

というような決まりになっています。

本来、利益が予想以上に出たら、

期の途中でも役員報酬を増やすのは

自然なことだと個人的には思いますが、

税法はそのようになっていません。

ちょっと釈然としませんがしょうがありません。

実務的には、弊事務所の場合、

決算から2ヶ月以内(法人税の申告期限)に打合せを行い、

決算報告・来期予想にあわせて役員報酬の相談をしています。

来期はどうなりそうか?

その場合の税負担はどうなるか?

役員報酬を変更した場合の損益予想はどう変わるか?

など話をさせていただいています。

期の途中で役員報酬の変更ができない分、

この時期に、より慎重に経営についての

お話をできる機会になっているのではないか、

と思っています。

決算は会社にとって、とても大事なイベントです。

ぜひとも税理士事務所との連携を深くしてほしいと思います。

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