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納税予定の資料作成

野々市・金沢・白山市を中心に活動している「かわした税理士のブログ」へようこそ!

弊事務所では、確定申告作成時に、

1年間の納税予定の資料もお渡ししています。

所得税の確定納付・予定納付はもちろんですが、

消費税の確定納付・中間納付、

市県民税の4期分、個人事業税の2期分、

も合わせて記載しています。

ただ、ここで注意点があります。

市県民税と個人事業税は、

お客様の判断で1年分前納(全期前納といいます。)ができます。

そして、その判断は弊事務所の資料をお渡した後でできます。

どういうことかいうと、

弊事務所から渡している納税予定は、

お客様の判断次第で、その予定どおりにはならないことがある、

ということです。

なので、あくまで「参考資料」です。

もっというと、予定納税は事情がある場合には、

事前申請することで減額することも可能です。

それも納税予定表をお渡しした後の話です。

なので、本当に「参考資料」となります。

後で「予定と違う!」と言われることもあります。

しかし、それはお客様がどう判断するか分からない状態で作成した資料です。

お客様の判断次第で、合った資料にも、違う資料にもなります。

なので、これからは注釈をつけて、

あくまで「参考資料」です、

と書いておかないといけないのかな、

と考えております。

善意でつけているものなので、

逆にクレームの原因になってしまうことは本意ではありません。

難しいな、と思う今日この頃です。

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