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相続財産から漏れそうな保険契約

野々市・金沢・白山市を中心に活動している「かわした税理士のブログ」へようこそ!

相続税では、その財産の名義がAさんだったとしても、

実質的な所有者がBさんだと、Bさんの財産として扱います。

これを「名義預金」とか「名義財産」といいます。

そんな中で、保険でもこんな扱いがあります。

保険料の負担者が被相続人のAさん。

しかし、契約者は息子のBさん。

被保険者は孫のCさん。

という契約があったとしましょう。

一般の多くの方は「この保険契約は契約者のBさんのもの」と考えるでしょう。

しかし、相続税ではそう考えません。

Aさんが保険料の負担をしていたので、「Aさんの相続財産」と考えます。

これを「生命保険契約に関する権利」といいます。

ちなみにこれは相続税法では相続財産ですが、

民法では相続財産にはなりません。

ここらへんは話をすると複雑なので理由は省略します。

で、

このような保険があった場合で、相続が実際に起きたとき、

相続で行う手続きは「保険料の引落口座を変えるだけ」です。

いわゆる、相続の手続きはしないんですね。

なので、相続税の計算で相続財産から漏れがちです。

「相続財産という意識がない」(契約者Bさんのものだと思ってしまう)

「相続手続きがいらない」(引落口座を変えるだけ)

以上の理由から、相続財産として上げないといけない、

ということに気づかない可能性があります。

生命保険会社の人に、

「生命保険契約に関する権利に該当するものはありませんか?」

と尋ねたとしても、キャリアの浅い担当者だと、

「生命保険契約に関する権利」という言葉を知らないこともありそうです。

これも相続財産を計上するときの障壁になります。

説明も難しいし、場合によっては見つけにくい相続財産です。

気をつけましょう。

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