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相続税の税務調査で調べられること

野々市・金沢・白山市を中心に活動している「かわした税理士のブログ」へようこそ!

相続税の税務調査で調べられること、

それは大部分が「名義預金」です。

相続財産の内訳で大きなウェイトを占めるのは不動産ですが、

不動産(主に土地)の評価については、

税務署も申告書を見た時点で計算の内訳が分かっています。

なので、わざわざ調べに来なくても、

土地の計算が合っているか、間違っているかは分かっています。

「調査する」というステップを踏むまでもないんですね。

では、「名義預金」はどうかというと、

実際に話を聞いてみないと分からない、ということが多いんですね。

例えば、

「お母さんはいつまで、自分で現金管理をしていましたか?」

「お母さんの認知症はいつ頃からでしたか?」

現金管理を母親がしなくなったら、

お金の出入りの判断は子どもがした可能性が高まります。

認知症になると母親の意思判断能力がなくなったとみなされます。

いずれも、「贈与」かどうか疑わしくなりますね。

言うまでもなく「贈与」とは、

「あげます」「もらいます」の両方の意思があって初めて成立します。

上記のような状況になると、

本当に「あげます」という意思はあったのか?

という大問題が生ずるわけです。

すると、

それは「贈与」ではなく「名義借り」ですね。

なんてことになります。

なので税務署にとって、「名義預金」の判断をする上で、

相続人へのヒアリングはとても重要なのです。

ちなみに、

「贈与」でもないのに「贈与」だと仮装することは脱税です。

認知症でなかった「ことにする」、という発想は危険極まりないです。

贈与については、令和6年に改正がありました。

生前贈与のさかのぼりが3年から7年に延長されました。

「贈与」したものが相続財産から除外されるまで7年が必要です。

「贈与」か「名義借り」か、の問題が多かったのでしょうか。

7年になることで、この問題でもめるケースは減るかもしれません。

「贈与」でも「名義借り」でも相続財産に計上されることに変わりない、

というケースが増えると思われるためです。

この「贈与」の問題、なかなか難しいところが多いです。

明確な答えがない分野でもあります。

なので、税務署からすると、

叩けば何かしら出てくる、というポイントなのかもしれません。

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