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生前贈与は7年前まで拡大されたが・・・

野々市・金沢・白山市を中心に活動している「かわした税理士のブログ」へようこそ!

みなさんご存知のとおり、

相続税の生前贈与加算が3年から7年に延長されました。

これによって、相続税対策の余地が一気に狭まりました。

「たった4年」ではないんですよね。

子どもが3人いて、それが4年分になると、

110万円×3人×4年=1320万円、

これだけ変わってきます。

でも、その一方で、

相続人以外への生前贈与についてはそのままです。

相続人以外とは具体的に誰かというと、

「孫」ですね。

「子の配偶者」もそうですが、

こちらは人によりますね。(^-^;

「孫」であれば、血はつながっているので、

感情面でも積極的な生前贈与が期待できます。

「孫」の場合は、そもそも生前贈与加算はありません。

7年どころか、3年どころか、まったくさかのぼりません。

そういった意味では、これからは、

「孫」への生前贈与が主流になるのでは?とすら思います。

ただ、気をつけないといけないのは、

「孫」も相続人と同じ扱いになるケースがあります。

それは、生命保険の受取人を「孫」にするケース。

「孫」が生命保険を受け取った場合、

すなわち、みなし相続財産を受け取った場合、

「孫」も相続人同様、生前贈与加算の対象となります。

その上さらに、相続税額の2割加算の対象になります。

要注意ですね。

何はともあれ、

これからは孫への生前贈与を考えるケースが増えそうです。

私もしっかり頭に入れておかないと。

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