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「相続放棄」という用語の誤解はありがち

野々市・金沢・白山市を中心に活動している「かわした税理士のブログ」へようこそ!

「相続の放棄をしようと思うんです。」

という話をよく聞きます。

でも、よーく話を聞いてみると、

「相続で何も取得しないつもり」

という意味なんですね。

専門家からすると一瞬「?」となる話です。

ちなみにこの場合、専門家は「相続放棄」という言い方はしません。

専門家にとって「相続放棄」とは、

相続に関する財産も債務も一切放棄するために、

家庭裁判所に申し立てて行う手続きことをいいます。

実際にはそんな手続きをしなくても、

相続で財産や債務を取得しない方法があります。

それは、「自分は相続で何も取得しない」という内容の

遺産分割協議書に自署・押印をすればOKです。

言い方を変えると、

「自分以外の相続人が財産や債務を取得する」という内容です。

それで目的は達成されます。

相続の実務では、遺産を分けるにあたって、

ほぼ間違いなく遺産分割協議書を作成します。

そのときに「何も取得しない」という内容にすればいいのです。

わざわざ家庭裁判所に行く必要はありません。

では「相続放棄」はどんなときにされるかというと、

ほとんどの場合、借金がいっぱいあって引き継ぎたくない、

というときにするものです。

つまり、

「相続放棄」と、

「相続で何も取得しない」とは、

意味合いが違うんですね。

一般の方の場合、その使い分けを知らない方が多いんです。

専門家はその事情を踏まえ、相談を受ける必要がありますね。

一般の方も、その使い分けを知っていれば、

専門家が混乱しなくて済むようになります。

このような認識の違いがあることを、

頭の片隅においておくといいかもしれません。

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