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小規模企業共済ってお得なん?

野々市・金沢・白山市を中心に活動している「かわした税理士のブログ」へようこそ!

今日はスタッフはテレワークです。

私の朝イチの仕事は、スタッフがリモート操作するパソコンの電源を入れることですが、

電源を入れ忘れていて、催促のメールが来て、ようやく気が付くことがよくあります。(>_<)

今日は大丈夫。(^-^; いばって言うことではありませんが。

さて、「小規模企業共済」はご存知でしょうか?

独立行政法人中小企業基盤整備機構がやっています。

ザックリ言うと、国がやっているようなものです。(^-^;

どんな制度かというと、事業主用の「退職金制度」です。

積立と同様に掛金をかけて、事業を辞めたら利息がついて返ってきます。

そして税制上の特典があります!

1.掛金は全額、所得控除されます。

実質的に全額経費になるのと同じです。

本来、将来返ってくる積立の性質があるものは経費になりませんが、

この制度に限っては全額所得控除されるのです。

優遇された制度です。

2.事業を辞めたときにもらえるお金は退職金と同じ計算方法です。

本来、全額経費になったものが返ってくると、全額収入計上ですが、

この制度に限っては退職金と同じ計算方法で計算できます。

退職金は特別な計算方法で計算した金額が所得になります。

その計算方法は、以下の計算式です。
(収入金額ー退職所得控除額※)÷2
※退職所得控除額:
20年以下:40万円 ×年数(80万円に満たない場合には、80万円)
20年超 :800万円 + 70万円 × (年数ー20年)

かなり控除されるので、結果的にゼロになることもしばしばです。

その他、事業をやめる前に途中で解約しても、一時所得で計算できます。

その計算方法は、以下の計算式です。
(収入金額ー50万円)÷2

退職所得ほどではありませんが、全額収入金額でないことを考えると

優遇された制度ということができます。

掛金には限度額があり、7万円/月が最高限度です。

私も最高限度ではありませんが、掛けています。

事業主が老後の資金を考えたときに、

一番優先順位が高い制度ではないでしょうか。

かわした税理士事務所のホームページはこちらから。
https://kawashita-tax.com

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