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人を雇ったら提出する書類

野々市・金沢・白山市を中心に活動している「かわした税理士のブログ」へようこそ!

個人事業者が人を雇う、

これは大きな節目です。

事業が大きくなる第一歩でもありますし、

事務手続きがグン!と増えます。

その事務手続きのうち、税務関連について説明します。

税務署に提出しないといけない書類があります。

1.給与支払事務所等の開設届出書

文字通り給与を支払う事務所を開設しました、

ということを届け出るものです。

https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hojin/010705/pdf/008-1.pdf

これを出すことで、

税務署はいろんな手続きが必要な事務所ができたんだな、

ということを認識して、各種書類を送付してきます。

2.源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請

給与から天引きした源泉所得税は、

原則として、翌月10日までに国に納付しなければなりません。

しかし、この書類を提出すると、特例が認められ、

半年に1回の納付でよくなります。

(給与をもらう人が10人未満という条件付きです。)

https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hojin/010705/pdf/201601h268.pdf

特例とはいっても、ほとんどの事業者はこちらで処理をしています。

家族へ給料を払うときは、手続きが必要です。

この手続きをしないと、家族への給料は経費として認められません。

3.青色事業専従者給与に関する届出書

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/pdf/h28/13_14.pdf

なお、これが認められるのは青色申告の事業者です。

白色申告は対象外になります。ご注意ください。

これらが、最初に必要な手続きです。

しかし、これで終わりではなく、半年に1回の納付や、

年末調整の手続き、支払調書合計表の提出など、

手続きがグン!と増えます。

実際には、人を雇ったことをきっかけに、

税理士にかかるようになった、という人が多いです。

ちなみに、この記事を書いている今は1月10日。

半年に1回のうちの1回、1月20日まであと10日です。

年末が過ぎても、税理士事務所はまだ年末調整をしています。

確定申告の超繁忙期に入る前の、ちょい繁忙期です。

がんばりましょう。

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