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前提として、
本来なら消費税を納めなくていいけど、
インボイス登録をするので消費税を納めることになる人、
についての扱いです。
モデルケースとして、
サービス業で、売上880万円、経費330万円、としましょう。
便宜上、売上も経費もすべて消費税がかかるものとします。
従来は、売上が1000万円以下なので消費税は0円です。
インボイス登録をすると、消費税の納税義務が出ます。
預かった消費税80万円ー払った消費税30万円=差引50万円が納付です。
しかし、簡易課税制度を選択すると、
預かった消費税80万円ー払ったとみなす消費税80万円×50%で、
=差引40万円が納付になります。
そして、税制改正大綱では、最初の3年間は20%でいいよ、
とのことなので、
預かった消費税80万円×20%=16万円が納付となります。
もう一度書きます。
最初の3年間だけです。
これもまた変わる可能性がありそうですね。
3年じゃなくて延長しろ!
とか、そういうことになりそうな気がします。
どんどん消費税の制度がややこしくなっていきます。
ややこしくなればなるほど、
税理士の賠償責任のリスクが高くなっていきます。
そして、税理士を目指す人がまた減りそうです。
はあ。(ため息)