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税制改正大綱に書いてあったインボイス、やっぱりややこしい

野々市・金沢・白山市を中心に活動している「かわした税理士のブログ」へようこそ!

前提として、

本来なら消費税を納めなくていいけど、

インボイス登録をするので消費税を納めることになる人、

についての扱いです。

モデルケースとして、

サービス業で、売上880万円、経費330万円、としましょう。

便宜上、売上も経費もすべて消費税がかかるものとします。

従来は、売上が1000万円以下なので消費税は0円です。

インボイス登録をすると、消費税の納税義務が出ます。

預かった消費税80万円ー払った消費税30万円=差引50万円が納付です。

しかし、簡易課税制度を選択すると、

預かった消費税80万円ー払ったとみなす消費税80万円×50%で、

=差引40万円が納付になります。

そして、税制改正大綱では、最初の3年間は20%でいいよ、

とのことなので、

預かった消費税80万円×20%=16万円が納付となります。

もう一度書きます。

最初の3年間だけです。

これもまた変わる可能性がありそうですね。

3年じゃなくて延長しろ!

とか、そういうことになりそうな気がします。

どんどん消費税の制度がややこしくなっていきます。

ややこしくなればなるほど、

税理士の賠償責任のリスクが高くなっていきます。

そして、税理士を目指す人がまた減りそうです。

はあ。(ため息)

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