令和8年9月30日、この日を境にインボイス制度の適用が変わります。

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今日は8月31日、8月最後の日です。

そして、ちょうど1ヶ月後の9月30日、

この日はインボイス制度の大きな基準日になります。

 

令和8年9月30日を含む課税期間までは、

インボイス制度の2割特例が使えます。

ちょっと難しい言葉を使いましたね。

分かりにくかったですね。

 

分かりやすく説明してみましょう。

 

つまり、消費税を計算するための計算期間に、

令和8年9月30日が含まれているかどうかで、

計算方法がガラッと変わる、ということです。

 

個人事業主だと、

計算期間は1月1日から12月31日なので、

今までの方法は令和8年まで、

令和9年から新しい方法になりますよ、

ということ。

 

変わる制度で一番代表的なのが、いわゆる「2割特例」です。

 

令和8年までは、2年前の売上が1000万円以下なら、

複雑な計算はしなくてもよくて、

売上の中の預かった消費税のうち2割を国に納めればOK、

というルールです。

 

それが、令和9年からは、

この2割というのが3割になるんです。

実質、納税額が1.5倍になるんですね。

これがまず個人事業主の大きな変化です。

 

で、法人はどうかというと、

法人は消費税の計算期間は事業年度なので、

もう計算期間がバラバラです。

なので、基準になるのが、

令和8年9月30日を含んでいるかどうか、

というわけです。

 

かつ、法人にとって厳しいのは、法人は3割の規定はありません。

令和8年9月30日を含む計算期間の次の計算期間からは、

2割特例も使えないし、3割特例という制度もありません。

普通の方法で消費税の計算をしないといけないんです。

計算期間を具体的にいうと、

令和8年10月1日以降に始まる事業年度、

そこからは普通に消費税の計算をしないといけません。

 

その基準日が近づいているんですね。

 

私もそんなに多くの申告を見たわけではありませんが、

結構、損をしている人が多いのではないでしょうか。

2割特例が使えるのに使っていない、ということはありませんか?

 

そんなときは税理士を雇ってください。

 

と言っても、こう思う人もいるはず。

 

税理士を雇っても、

得する金額と税理士の顧問料とを比べたら、

税理士の顧問料のほうが高いんじゃないか、と。

確かにそうかもしれません。

 

でも、安心感は出ると思うんです。

 

(得する金額+安心料)で、

税理士の顧問料を考えてみてください。

 

これからも税法はコロコロ変わります。

国民はそれを望んでいるので、

選挙のたびに大きな変化があるでしょう。

税理士はそんな時代に対応していきます。

 

そんな時代の変化をとらえて、

皆さんに変わったところを分かりやすく説明し、

その中で最適な方法を選択できる、

それが安心料なのかなあと思います。

 

税理士はそんな仕事をしています。