令和8年9月30日、この日を境にインボイス制度の適用が変わります。
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今日は8月31日、8月最後の日です。
そして、ちょうど1ヶ月後の9月30日、
この日はインボイス制度の大きな基準日になります。
令和8年9月30日を含む課税期間までは、
インボイス制度の2割特例が使えます。
ちょっと難しい言葉を使いましたね。
分かりにくかったですね。
分かりやすく説明してみましょう。
つまり、消費税を計算するための計算期間に、
令和8年9月30日が含まれているかどうかで、
計算方法がガラッと変わる、ということです。
個人事業主だと、
計算期間は1月1日から12月31日なので、
今までの方法は令和8年まで、
令和9年から新しい方法になりますよ、
ということ。
変わる制度で一番代表的なのが、いわゆる「2割特例」です。
令和8年までは、2年前の売上が1000万円以下なら、
複雑な計算はしなくてもよくて、
売上の中の預かった消費税のうち2割を国に納めればOK、
というルールです。
それが、令和9年からは、
この2割というのが3割になるんです。
実質、納税額が1.5倍になるんですね。
これがまず個人事業主の大きな変化です。
で、法人はどうかというと、
法人は消費税の計算期間は事業年度なので、
もう計算期間がバラバラです。
なので、基準になるのが、
令和8年9月30日を含んでいるかどうか、
というわけです。
かつ、法人にとって厳しいのは、法人は3割の規定はありません。
令和8年9月30日を含む計算期間の次の計算期間からは、
2割特例も使えないし、3割特例という制度もありません。
普通の方法で消費税の計算をしないといけないんです。
計算期間を具体的にいうと、
令和8年10月1日以降に始まる事業年度、
そこからは普通に消費税の計算をしないといけません。
その基準日が近づいているんですね。
私もそんなに多くの申告を見たわけではありませんが、
結構、損をしている人が多いのではないでしょうか。
2割特例が使えるのに使っていない、ということはありませんか?
そんなときは税理士を雇ってください。
と言っても、こう思う人もいるはず。
税理士を雇っても、
得する金額と税理士の顧問料とを比べたら、
税理士の顧問料のほうが高いんじゃないか、と。
確かにそうかもしれません。
でも、安心感は出ると思うんです。
(得する金額+安心料)で、
税理士の顧問料を考えてみてください。
これからも税法はコロコロ変わります。
国民はそれを望んでいるので、
選挙のたびに大きな変化があるでしょう。
税理士はそんな時代に対応していきます。
そんな時代の変化をとらえて、
皆さんに変わったところを分かりやすく説明し、
その中で最適な方法を選択できる、
それが安心料なのかなあと思います。
税理士はそんな仕事をしています。



