副業の赤字は給与収入と相殺できるか?
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こんな2人がいたとします。
Aさんは物品販売事業を行っていて、その事業収入がメインで、副業で給料をもらっています。
Bさんは給与収入がメインで、片手間に副業で転売ビジネスをしています。
さて、それぞれモノを売るビジネスをしていますが、
そのビジネスが残念なことに赤字になった場合、
その赤字はそれぞれの給与収入(所得)と相殺できるでしょうか?
いろんな解釈や見解はあるでしょうが、
一般的なケースでお話すると、
Aさんは相殺できますが、Bさんは相殺できません。
なぜ違うのか?
税務上、Aさんのビジネスは「事業所得」ですが、
Bさんのビジネスは「雑所得」になります。
片手間の小遣い稼ぎ程度のビジネスは、
「事業所得」ではなく「雑所得」に分類されます。
すると、税法上の取扱いで、
「事業所得」の赤字は「給与所得」の黒字と相殺できるんですが、
「雑所得」の赤字は切捨てで、「給与所得」の黒字と相殺できません。
この取扱いの違いがその理由です。
じゃあ、どこまでが「雑所得」で、どこまでが「事業所得」か?
という疑問が湧いてきますよね。
一般的には、それで生計を支えるレベルにあれば「事業所得」、
小遣い稼ぎ程度であれば「雑所得」などと言われています。
ハッキリした線引きが公表されているわけではありません。
実務上でも、過去の裁判例などから、
「これは雑所得かなあ」と考えるしかできません。
どうしてもその境目が微妙なとき、
それを最終的に決定できるのは最高裁判所のみです。
なので、実際にに微妙なときは、
過去の裁判例を考慮して、
「これでいこう!」
「この理屈で税務署に対峙しよう!」
とならざるをえません。
でも、そんなことは滅多にないです。
普通に考えれば、判断がつくケースがほとんどですから。
ところで、形だけの事業っぽい体裁を整えて、
「これは事業だから、赤字は給与所得と相殺できる!」
「これっていい節税だよね!アッハッハッハ!」
というスキームで税逃れを提案している人もいるようです。
そんなうまい話はないですよ。
だいたいそういうのは「雑所得」認定されます。
で、後から税務署にコテンパンにやられてしまう。
と思って、私は見ています。
十分、気をつけてください。
AIに画像を生成してもらいましたが、
これだけたくさん在庫を抱えてビジネスをしているのなら、
「事業所得」でもいいかもしれませんね。
「捏造経費」はダメですけど・・・。



