副業の赤字は給与収入と相殺できるか?

野々市・金沢・白山市を中心に活動している「かわした税理士のブログ」へようこそ!

 

こんな2人がいたとします。

Aさんは物品販売事業を行っていて、その事業収入がメインで、副業で給料をもらっています。

Bさんは給与収入がメインで、片手間に副業で転売ビジネスをしています。

 

さて、それぞれモノを売るビジネスをしていますが、

そのビジネスが残念なことに赤字になった場合、

その赤字はそれぞれの給与収入(所得)と相殺できるでしょうか?

 

いろんな解釈や見解はあるでしょうが、

一般的なケースでお話すると、

Aさんは相殺できますが、Bさんは相殺できません。

 

なぜ違うのか?

 

税務上、Aさんのビジネスは「事業所得」ですが、

Bさんのビジネスは「雑所得」になります。

片手間の小遣い稼ぎ程度のビジネスは、

「事業所得」ではなく「雑所得」に分類されます。

 

すると、税法上の取扱いで、

「事業所得」の赤字は「給与所得」の黒字と相殺できるんですが、

「雑所得」の赤字は切捨てで、「給与所得」の黒字と相殺できません。

この取扱いの違いがその理由です。

 

じゃあ、どこまでが「雑所得」で、どこまでが「事業所得」か?

という疑問が湧いてきますよね。

 

一般的には、それで生計を支えるレベルにあれば「事業所得」、

小遣い稼ぎ程度であれば「雑所得」などと言われています。

 

ハッキリした線引きが公表されているわけではありません。

実務上でも、過去の裁判例などから、

「これは雑所得かなあ」と考えるしかできません。

 

どうしてもその境目が微妙なとき、

それを最終的に決定できるのは最高裁判所のみです。

 

なので、実際にに微妙なときは、

過去の裁判例を考慮して、

「これでいこう!」

「この理屈で税務署に対峙しよう!」

とならざるをえません。

 

でも、そんなことは滅多にないです。

普通に考えれば、判断がつくケースがほとんどですから。

 

ところで、形だけの事業っぽい体裁を整えて、

「これは事業だから、赤字は給与所得と相殺できる!」

「これっていい節税だよね!アッハッハッハ!」

というスキームで税逃れを提案している人もいるようです。

 

そんなうまい話はないですよ。

だいたいそういうのは「雑所得」認定されます。

で、後から税務署にコテンパンにやられてしまう。

と思って、私は見ています。

 

十分、気をつけてください。

 

AIに画像を生成してもらいましたが、

これだけたくさん在庫を抱えてビジネスをしているのなら、

「事業所得」でもいいかもしれませんね。

「捏造経費」はダメですけど・・・。