インボイス関係の改正は個人と法人で扱いが違う

野々市・金沢・白山市を中心に活動している「かわした税理士のブログ」へようこそ!

 

インボイスの改正、ややこしいですよね。

 

私は税理士という仕事をしているので、

改正があれば逐一チェックするようにしています。

しかし、税理士以外が本業の人からすると、

いちいち改正のたびにチェックするのは超面倒だと思います。

 

で、インボイスがどうなるか?

 

今は、2年前の課税売上高が1000万円までいかなかったら、

預かった消費税の2割だけ納めればOK、という扱いがあります。

 

個人の場合、この「2割」の割合が変わります。

令和9、10年は「3割」

令和11、12年は「5割」

令和13年は「7割」、となります。

 

ちなみに、法人は令和8年9月30日を含む事業年度をもって

2割特例の適用は終了です。

それ以降は、本則または簡易の通常の計算方法になります。

 

話題を個人に戻して、

「2割」→「3割」→「5割」→「7割」

と徐々に減っていくわけですが、

これ、簡易課税との比較をちゃんとしないといけないですね。

 

簡易課税での課税される割合は、

1種(卸売業)10%

2種(小売業)20%

3種(製造業)30%

4種(その他・飲食業など)40%

5種(サービス業)50%

6種(不動産業)60%、です。

 

となると、

例えば、材料を持たない一人親方の職人さんの場合、

簡易課税であれば40%です。

ということは、

「3割」から「5割」に変わるタイミングで、

簡易課税に変更すれば納税は少なくすむことになります。

 

というようなことを考えないといけないわけです。

当然、業種によって割合が変わるので、

それぞれの業種によって、そのタイミングも変わります。

 

ややこしいですね。

 

簡易課税を選択するときは、届け出が必要です。

届け出をしなければ、本則課税になります。

 

ややこしいですね。

 

インボイスとは別ですが、

食料品の消費税0%は2年間だけとか、

0%は移行に時間がかかるけど、1%ならすぐだとか、

国民会議でいろいろ話し合うのでしょう。

国民会議は緊縮派の財務省の息のかかった人が多いとか、

ネット上ではいろんな情報がとびかっています。

 

ややこしいですね。

 

消費税はややこしくなる一方です。

もう・・・