インボイス関係の改正は個人と法人で扱いが違う
野々市・金沢・白山市を中心に活動している「かわした税理士のブログ」へようこそ!
インボイスの改正、ややこしいですよね。
私は税理士という仕事をしているので、
改正があれば逐一チェックするようにしています。
しかし、税理士以外が本業の人からすると、
いちいち改正のたびにチェックするのは超面倒だと思います。
で、インボイスがどうなるか?
今は、2年前の課税売上高が1000万円までいかなかったら、
預かった消費税の2割だけ納めればOK、という扱いがあります。
個人の場合、この「2割」の割合が変わります。
令和9、10年は「3割」
令和11、12年は「5割」
令和13年は「7割」、となります。
ちなみに、法人は令和8年9月30日を含む事業年度をもって
2割特例の適用は終了です。
それ以降は、本則または簡易の通常の計算方法になります。
話題を個人に戻して、
「2割」→「3割」→「5割」→「7割」
と徐々に減っていくわけですが、
これ、簡易課税との比較をちゃんとしないといけないですね。
簡易課税での課税される割合は、
1種(卸売業)10%
2種(小売業)20%
3種(製造業)30%
4種(その他・飲食業など)40%
5種(サービス業)50%
6種(不動産業)60%、です。
となると、
例えば、材料を持たない一人親方の職人さんの場合、
簡易課税であれば40%です。
ということは、
「3割」から「5割」に変わるタイミングで、
簡易課税に変更すれば納税は少なくすむことになります。
というようなことを考えないといけないわけです。
当然、業種によって割合が変わるので、
それぞれの業種によって、そのタイミングも変わります。
ややこしいですね。
簡易課税を選択するときは、届け出が必要です。
届け出をしなければ、本則課税になります。
ややこしいですね。
インボイスとは別ですが、
食料品の消費税0%は2年間だけとか、
0%は移行に時間がかかるけど、1%ならすぐだとか、
国民会議でいろいろ話し合うのでしょう。
国民会議は緊縮派の財務省の息のかかった人が多いとか、
ネット上ではいろんな情報がとびかっています。
ややこしいですね。
消費税はややこしくなる一方です。
もう・・・



