証明書の添付漏れ・法人税(札幌高裁R7.5.23判決)

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申告期限までに証明書がなく、

ないままで特例を受ける内容の申告を済ませ、

申告期限後にようやく証明書を入手。

事後的な感じで証明書を提出したものの、

「特例は受けられません」という結論。

 

減税の趣旨を考えると、

「それぐらい認めないと、日本経済のためにならないんじゃない?」

と思いますが、お役人は法に従い、法を執行するのが仕事。

彼らの「正義」は法を守ることにあるようです。

 

法の作り方の問題なんだろうな、思う今日この頃。

 

AIに解説してもらいました。

 

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1. はじめに:4,705万円の損金算入が「ゼロ」になった日

畜産業を営むある有限会社のもとに、税務署から届いた「更正通知書」。それは、経営基盤を揺るがしかねない衝撃的な内容でした。

この法人は、国の「農業経営基盤強化準備金」制度を活用し、約4,705万4,000円を準備金として積み立て、全額を経費(損金)として申告していました。しかし、税務当局の下した判断は「損金算入額は0円」。正当な経営努力として積み立てたはずの多額の経費が、税務上は一切認められないというのです。

この結果、所得金額は約1,300万円から約6,000万円へと一気に跳ね上がり、法人税と地方法人税あわせて約800万円もの追加徴税が発生しました。一体なぜ、これほどまでに無慈悲な結果となったのか。その理由は、申告時にある「たった1枚の証明書」が欠けていたという、事務手続き上の致命的なミスにありました。

2. テイクアウェイ①:税制優遇の落とし穴――「法律に書いていない」は通用しない?

裁判において、この法人は「租税法律主義」を盾に抗弁しました。

「租税特別措置法(法律)の条文には、『証明書を添付しなければならない』とは一言も書いていない。それなのに、下位の政令や省令で添付を要件とし、それを理由に損金算入を認めないのは不当である」と主張したのです。

しかし、裁判所はこの主張を真っ向から退けました。現代の複雑な経済社会において、専門的・技術的な詳細をすべて法律本体に書き込むことは不可能だからです。判決文では次のように述べられています。

租税法規は、複雑かつ多様な経済事象をその規律の対象とするものであるところ、法律の形式で課税要件等の全てを規定することは困難であり、課税の公平及び徴税の適正等を図るために専門的かつ技術的な規定を設ける必要があることからすると、憲法も、課税要件等の規定について、一定の範囲において政令その他の下位法令に委任することを許容していると解される。

裁判所は、準備金の金額を確定させるための資料を納税者に提出させることは、技術的・細目的な事項として政令に委任可能であると判断しました。特に本件のような準備金は、納税者が自ら任意に金額を調整しやすい性質を持っているため、客観的な「証明書」による裏付けを求めることは、恣意的な所得操作を防ぐための合理的な仕組みであると結論づけたのです。

3. テイクアウェイ②:「後出し」が効かない申告納税制度の厳格さ

この法人の最大の敗因は、時間的なスケジュールの見誤りにありました。

• 「申請済み」でも「手元」になければアウト: 法人は1月下旬には農林水産大臣側へ証明の発行を申請していましたが、実際に証明書が発行されたのは3月12日でした。ところが、法人はその到着を待たず、3月1日という法定期限ギリギリに確定申告を済ませてしまったのです。

• 「一発勝負」の申告納税制度: 税務調査の段階で、法人はようやく手元に届いた証明書を調査官に提出しました。しかし、これも認められませんでした。一度期限内に「証明書なし」で申告を完了させてしまうと、後から「期限後申告」としてやり直すという裏技は使えません。
申告の瞬間に、税法が求める「証明された金額」が客観的に存在していなかったという事実は、後からどんなに弁解しても覆すことができない、申告納税制度の冷徹な現実を物語っています。

4. テイクアウェイ③:行政機関の連携と「認定計画」の重み

今回の「農業経営基盤強化準備金制度」は、税務署だけで完結しない「行政の縦割り」がリスクとなる典型例です。

この制度は、農林水産大臣による「認定計画」に基づいています。つまり、農業の専門機関(農林水産省側)が経営実態を判定し、その結果を「証明書」として発行し、それを税務署(財務省側)が受け取って初めて減税が認められるという二段構えの構造です。

農業サイドの手続きが1日でも遅れれば、税務上の優遇は全否定されます。経営者は、税務申告のデッドラインから逆算し、他省庁の手続き遅延という外部リスクまでもコントロール下におかなければなりません。認定を受けたからと安心せず、「手元に紙が届く日」を経営計画の重要なチェックポイントに据えるべきなのです。

5. テイクアウェイ④:実務家が肝に銘じるべき「形式要件」の魔力

この事件において、最も経営者の肝を冷やす事実は、判決文の「前提事実(5)」に記されています。

原告が、……各確定申告書を提出した際に、仮に、……準備金証明書が発行され、これを添付していたならば、岩見沢税務署長は、……本件各処分をしなかった。

つまり、この法人の経営実態、積み立ての目的、農業経営への貢献度はすべて「完璧」だったのです。実態として税制優遇を受ける資格は十分に備えていました。しかし、申告書にたった1枚の書類をホチキス止めできなかった、あるいはその発行を待てなかったという「形式」の不備だけで、800万円ものキャッシュが失われました。

実務において、形式要件は単なる事務作業ではありません。それは「実態」というダイヤモンドを、税務という厳しい門番から守り抜くための唯一の「鍵」なのです。

結び:デジタル化が進む今こそ、基本に立ち返る

電子申告が進む現代においても、特定の政策目的を持った優遇税制の適用要件は依然として厳格です。「実態があるから、後で説明すればわかってくれるだろう」という甘い期待は、税務の世界では通用しません。

法律の委任構造、他省庁との連携、そして申告時点での書類の具備。これら基本中の基本を徹底することこそが、ビジネスリーダーが自社の資産を守るための鉄則です。

最後に、御社の直近の申告を思い出してみてください。 「あなたの会社の申告に、見落としている『1枚』はありませんか?」

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