配偶者居住権で理解不能なこと

野々市・金沢・白山市を中心に活動している「かわした税理士のエッセイ」へようこそ!

 

今月30日(金)、この日を休みにするとGW7連休になります。

出勤してプレミアムフライデーにするくらいなら、休みにしようかと検討中です。

休んでもよろしいでしょうか?(^-^)

 

さて、配偶者居住権について。

 

専門誌を読んだら、配偶者居住権を使うケースで、こんなケースをあげていました。

 

相続人は妻と子ども2人。

相続財産は自宅2000万円と預金2000万円。

 

子どもが想定してた分割方法は、

妻(子供から見た母親)が自宅を相続して、子どもは預金1000万円ずつ。

これで法定相続割合通りとなるわけです。

 

その話を子どもがしたら、妻が「生活費がいるから預金もほしい」と言ってきました。

でも、子どもは法定相続割合で相続したいので、それは受け入れたくない。

 

じゃあ、配偶者居住権を使いましょう。

というケースです。

 

うん。

確かに配偶者居住権を使うときはこんなケースなんでしょうね。

でも、

こんなのイヤじゃないですか?

 

お母さんに自宅だけ相続させて、預金は1円も渡したくない、

それって、ひどいんじゃないか?

と個人的には思ってしまいます。

 

もし、このケースのような人が相続税申告書の作成の依頼に来たら、

正直、仕事を受けたくないです。(^-^;

母親を思いやれない人に、他の人を思いやるなんてことはできないと思います。

ちょっと人として、お付き合いは遠慮させていただきたいです。

 

しかし、配偶者居住権という制度ができた背景にはこんなケースがあるんでしょうね。

 

私の考えが古いだけでしょうか?

それとも、世の中には仲の悪い親子が多いのでしょうか?

 

どちらにしても、こういうケースの依頼が来ないことを祈る今日この頃です。