これ、損してますよ。
野々市・金沢・白山市を中心に活動している「かわした税理士のブログ」へようこそ!
クラウド会計が普及してきて、
税理士に頼らず、自分で記帳する人が増えたように感じます。
しかし、事業規模が大きくなるなどして、
「そろそろ税理士に」と訪れる方もいらっしゃいます。
そして、過去の申告書を見せていただくと・・・
「これ、損してますよ」という内容の申告書に出会うことがあります。
そんな損をしていた事例で、実際見たものをいくつかあげてみます。
1.自宅の一部を事務所として利用していたのに、
自宅部分を一切経費にしていない。
建物の減価償却費、ローンの利息、電気料、水道料、
100%経費にできるわけではありませんが、
一部を経費として計上することは可能です。
2.自家用車を仕事用にも利用していたのに、
自家用車関連の費用を一切経費にしていない。
自家用車の減価償却費、ガソリン代、車検代、
これも100%経費にはできませんが、
一部を経費にできます。
3.減価償却費の計上額が少ない。
なぜ少ないかというと、
耐用年数をなぜか長い年数で計算していた、
定額法じゃなくてなぜか旧定額法で計算していた。
4.借入返済の中に含まれる利息部分は経費計上できるのに、
借入の返済をすべて元金返済として経理処理したため、
利息部分の経費が計上されていない。
5.源泉所得税を天引きされて売上入金があるケースで、
天引き後の差引金額で売上金額の計上をしたため、
最終的な税額が大きくなってしまっている。
5はちょっと説明が難しいですね。
具体的な数字でいくと、
例えば、100,000円の売上で、
10,000円の源泉所得税が天引きされていて、
差引90,000円を売上として計上している場合ですね。
このような間違いで経理していると、
税率が20%の場合、
90,000円×20%=18,000円を納付しているわけです。
しかし、正しい経理処理をすると、売上は100,000円なので、
100,000円×20%=20,000円が源泉所得税控除前の税額で、
ここから源泉所得税を控除するので、
20,000円-10,000円(源泉所得税)=10,000円
10,000円が納税額になります。
つまり、経理処理で間違えた結果、
18,000円-10,000円=8,000円
8,000円の納め過ぎが発生した、というわけです。
税務署は、納め過ぎの場合、教えてくれないことがほとんどです。
納める金額が不足のときは、積極的に指摘してきますが、
納め過ぎで指摘することってあまりないんですね。
※最近は会計検査院の指摘もあり、
納め過ぎの場合でも指摘するよう変化しつつあるようです。
税務署内部の話については、情報は公開されていません。
不確定情報になりますが、ご了承願います。
もし、「自分の経理方法だと損しているに違いない」
と思われる方は税理士を活用してください。
昨日もブログに書きましたが、
税理士の報酬には「安心料」が含まれています。
目に見える損得だけで判断するのはもったいないと思います。



