これ、損してますよ。

野々市・金沢・白山市を中心に活動している「かわした税理士のブログ」へようこそ!

 

クラウド会計が普及してきて、

税理士に頼らず、自分で記帳する人が増えたように感じます。

しかし、事業規模が大きくなるなどして、

「そろそろ税理士に」と訪れる方もいらっしゃいます。

そして、過去の申告書を見せていただくと・・・

「これ、損してますよ」という内容の申告書に出会うことがあります。

 

そんな損をしていた事例で、実際見たものをいくつかあげてみます。

 

1.自宅の一部を事務所として利用していたのに、

自宅部分を一切経費にしていない。

建物の減価償却費、ローンの利息、電気料、水道料、

100%経費にできるわけではありませんが、

一部を経費として計上することは可能です。

 

2.自家用車を仕事用にも利用していたのに、

自家用車関連の費用を一切経費にしていない。

自家用車の減価償却費、ガソリン代、車検代、

これも100%経費にはできませんが、

一部を経費にできます。

 

3.減価償却費の計上額が少ない。

なぜ少ないかというと、

耐用年数をなぜか長い年数で計算していた、

定額法じゃなくてなぜか旧定額法で計算していた。

 

4.借入返済の中に含まれる利息部分は経費計上できるのに、

借入の返済をすべて元金返済として経理処理したため、

利息部分の経費が計上されていない。

 

5.源泉所得税を天引きされて売上入金があるケースで、

天引き後の差引金額で売上金額の計上をしたため、

最終的な税額が大きくなってしまっている。

 

5はちょっと説明が難しいですね。

具体的な数字でいくと、

例えば、100,000円の売上で、

10,000円の源泉所得税が天引きされていて、

差引90,000円を売上として計上している場合ですね。

 

このような間違いで経理していると、

税率が20%の場合、

90,000円×20%=18,000円を納付しているわけです。

 

しかし、正しい経理処理をすると、売上は100,000円なので、

100,000円×20%=20,000円が源泉所得税控除前の税額で、

ここから源泉所得税を控除するので、

20,000円-10,000円(源泉所得税)=10,000円

10,000円が納税額になります。

 

つまり、経理処理で間違えた結果、

18,000円-10,000円=8,000円

8,000円の納め過ぎが発生した、というわけです。

 

税務署は、納め過ぎの場合、教えてくれないことがほとんどです。

納める金額が不足のときは、積極的に指摘してきますが、

納め過ぎで指摘することってあまりないんですね。

 

※最近は会計検査院の指摘もあり、

納め過ぎの場合でも指摘するよう変化しつつあるようです。

税務署内部の話については、情報は公開されていません。

不確定情報になりますが、ご了承願います。

 

もし、「自分の経理方法だと損しているに違いない」

と思われる方は税理士を活用してください。

 

昨日もブログに書きましたが、

税理士の報酬には「安心料」が含まれています。

目に見える損得だけで判断するのはもったいないと思います。