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来年の確定申告を青色で提出するには・・・

野々市・金沢・白山市を中心に活動している「かわした税理士のブログ」へようこそ!

相続の話題が続いていましたが、

ちょっと今回は所得税の話をしたいと思います。

今年もあと2ヶ月ちょっとですね。

今年から事業を始めた人は、

来年、初めての確定申告をすることになります。

そこで、注意したいのが、青色申告です。

青色申告にはメリットがいろいろあります。

1.青色申告特別控除

ちゃんとした帳簿をつける特典として、

領収書がなくても控除できる特典があります。

複式簿記が電子申告かによって金額は違いますが、

最大65万円の控除ができます。

2.赤字の繰越

赤字の繰越(純損失の繰越)が3年出来ます。

開業年は赤字になりがちです。

でも、青色申告なら翌年以降の黒字と相殺できます。

結果、所得税を少なくすることができます。

3.少額資産の償却

30万円未満ならその年に全額経費にできます。

青色でなければ、

10万円以上20万円未満なら3分の1だけ、

20万円以上だと普通に減価償却です。

その他いろいろ特典があります。

なので、青色申告にしない選択肢はない、

と言っても過言ではありません。

しかし、青色申告にするためには、

期限内に青色申告承認申請書を提出しないといけません。

令和7年開業で、令和7年から青色申告にするには、

開業から2ヶ月以内に、

「青色申告承認申請書」を税務署に提出しなければなりません。

9月開業なら、今月中に提出すれば間に合います。

今日開業でも、年内に提出すれば間に合います。

このブログを読んで該当する方は、

是非、ちょっとあせってください。

税法は厳格です。

「2~3日ぐらい遅れても・・・」は通用しません。

是非、ちょっとあせってください。

今年も残り2ヶ月ちょっとです。

年内にやるべきことは年内にやりましょう。

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