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遺言のほんのちょっとの工夫・気配り

野々市・金沢・白山市を中心に活動している「かわした税理士のブログ」へようこそ!

遺言を作成しておけば、

相続人は、全員の署名・実印の押印が揃えなくても、

名義変更を進めることができます。

これは遺言の大きなメリットです。

(ただし、法的に有効であることは当然のことです。)

しかし、いくら全員の署名・実印の押印が不要とはいえ、

財産がどこにどれだけあるのかが分からなければ、

相続人は大変な思いをしますよね。

タンスの中から通帳を探したり、

タンスとは限らないですよね。

どこに何が片付けてあるかさっぱり分かりません。

遺言には「すべて妻○○に相続させる」とあったとしても、

「すべて」って何があるんだ!

という感じになってしまいますよね。

なので、遺言を作成するときには、

固定資産税の名寄帳や、

通帳の見開き部分のコピーなど、

これらも遺言と一緒に保管しておくことが必要です。

「こんな財産があるんだ」と分かれば、

名義変更も手を付け始めやすいでしょう。

家族のために遺すのが遺言です。

ほんのちょっとの工夫・気配りで、

相続後の手続がスムーズにいくことを

考えてみてもいいのかなと思いました。

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